2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
そういう意味では、金融機関が国債を絶対売らないで必ず持ってくれるというのはやはり一定の信認があるからであって、そうでない場合は、それこそ委員御指摘のとおり、外貨であれ資源であれ商品であれ、あるいは民間の金融債権であれ、そういうものにシフトしていくということは過去においても各国においても起こっておりますので、国債は絶対にどんなことがあっても民間の金融機関は売らないということは言い切れないと思います。
そういう意味では、金融機関が国債を絶対売らないで必ず持ってくれるというのはやはり一定の信認があるからであって、そうでない場合は、それこそ委員御指摘のとおり、外貨であれ資源であれ商品であれ、あるいは民間の金融債権であれ、そういうものにシフトしていくということは過去においても各国においても起こっておりますので、国債は絶対にどんなことがあっても民間の金融機関は売らないということは言い切れないと思います。
○階委員 そのファンドの立ち上げなり案件を組成するのがおくれているということの理由なんですけれども、やはり、地域の金融機関にしてみれば、そうしたファンドにみずからの金融債権を譲渡することなどによって損失をこうむるのではないかということで、なかなかこうしたファンドをつくることに前向きになれないということもあるのではないかと思うんですが、そのあたり、立ち上げがおくれている理由はどのように分析されているのか
この少ない理由というか、この間、ギャップの理由でございますけれども、私どもが拝見する限り、持ち込まれた案件のかなりの部分が既に取引債権、一般債権が支払いできないほど債務が積み上がっているということで、私的整理、金融債権をカットして取引債権は払う、こういった仕組みではなかなか対応できる状況にはもうないという案件、いわゆる手おくれの案件がかなりあります。
まず、事故を起こした経営陣の経営責任、それから株主責任、その次に金融債権者、金融機関などの貸し手責任、これら利害関係者がまず順番に負担して、その次に電気の利用者や消費者などの電気料金、そして最後に国民、税金による負担などなどという順番が筋なのではないかと思います。 事故原因がどうか。
また、整理の段階でも、金融債権と、またはそういった取引債権が極大、取引債権の方が金融債権よりも非常に大きくなるというような問題があって、整理をする際も非常に妨げになるというような現実もございます。 そういう意味において、下請法によるコントロールしかきかないんでしょうけれども、そのあたりの取引の慣行を改めるために何か手を打っているのかということを問いたいと思います。
あと、経産省の方には、おかげさまで、二重ローン対策ということで、岩手などでは、産業復興機構で被災事業者に対する金融債権を買い取っていただいて、当面凍結していただいていました。そして、どうやら再建ができてきたので、産業復興機構はしかるべき債権額まで圧縮して、つまり債権放棄を一部しまして、それで民間の金融機関に再度引き渡すという手続になるかと思います。
経産省に聞きますが、中小企業再生支援協議会では、相談活動とともに、金融債権の放棄やリスケジュールなどの支援実績がありますが、二〇一三年一月から二〇一三年十二月までのそれぞれの実績はどうなっておりますか。
本ガイドラインにおける対象債権者についてでございますが、これはガイドラインのQアンドAにも書いてございますが、中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、あるいは将来これを有する可能性があるものというふうに規定されているところでございます。
既に住宅金融債権管理機構から十七年たとうとしておりますけれども、いまだに回収が行われています。こうした影響が非常にあったということが象徴的になっているというふうに思っております。 そこで、その一つの回収事案として、朝鮮総連の中央本部のビルの売却問題というのがあります。これは平成九年から十三年までの間、北朝鮮系信用組合のうち十六組合が破綻をしたわけですね。
こういった法律の趣旨は、住宅金融専門会社の債権債務の処理において、債権処理会社というものを法律上つくって、これは実際にできた会社の名前は、当時は住宅金融債権管理機構、現在の整理回収機構でございますが、ここに大量の債権が一時的に譲渡されるということが制度的に予定をされておりました。
さらに、この機構は、十六条二号で、金融債権、貸付債権の保証ができます。当然、リースもこの保証ができる枠組みに法解釈上入ります。ですから、今まで再三問題が国会でも指摘されておりましたように、信用保証協会があるから、さらに融資を受ける場合に信用保証を受けられる、そのリスクは少なくなるけれども、リースは丸裸ということに関しては、この機構で、十六条がありますので、リースに保証を付すことは可能です。
参議院における法案審議で、金融庁は、返済停止や条件変更した民間金融債権額のみの合計五千五百億円、沿岸部の農漁協分三千八百億円、独法の医療、住宅向け貸し付け千四百九十億円を合計して、対象債権を一兆七百九十億円と回答しております。
株主や金融債権者の責任も問われていません。現有資産の売却もなされていません。十三兆円あると東電の社長は資産を言いました。 今回の賠償スキームが、東電の現有資産によってではなく長期的な事業コストで賄っていく、事業をやりながら毎月払っていくという仕組みになっています。中長期的に国民の電力料金負担による賠償債務を負担する枠組みになるのではないか。
そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を放出し、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきです。 ところが、機構法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提とし、政府と機構が必要があれば何度でも援助するという、閣議決定を具現化したものであり、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない、異様な東電救済策にほかなりません。
そのためには、莫大な内部留保を初め全資産を吐き出させるとともに、株主、金融債権者などステークホルダーに責任と負担を求めるべきであります。 しかし、法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提としており、政府と機構が何度でも資金援助し、大株主やメガバンクの負担と責任を一切問わない異様な東電救済策にほかなりません。 その一方で、賠償原資は国民負担で賄うものとなっています。
したがって、破綻企業であるなら、通常、法的整理によって、賠償原資として、東電の資産、株主、金融債権者などステークホルダー、利害関係者に最大限の負担を求めるのが筋ではありませんか。 ところが、本法案は、政府と支援機構が何度でも資金援助し、東電を債務超過にさせないという仕組みであり、東電の存続を絶対の条件にした異様な救済策、東電救済スキームとなっています。
私的整理は、倒産とはならないものの、金融債権の圧縮など債権者間の調整が極めて時間が掛かるということもあり、こうしたことを未然に防ぐためにも産業活力再生法の成立を望みたいと思っております。 そして、これら再生支援を実効性の伴ったものにするためには、法整備だけではなくて、それを支援する体制の整備や法の趣旨の周知徹底、そして情報が行き届かない中小企業への広報が何よりも必要と考えております。
○椎名一保君 先ほど中川財務大臣から、日本の金融債権にどれだけの国費が投入されて、その収支の御説明をいただいたわけですけれども、結果的には約四十七兆円程度だったと思います。そのうち約十一兆程度はペイオフの超過分の負担金として、これは国民の御負担をいただいたと。
自治体が損失補償をしている金融債権の扱いということでございます。三セクでは、金融機関から借り入れをする際に自治体が損失補償をしているケースが少なくないというふうに承知をしておりますけれども、再生する際に、金融債権の債権放棄というのはどういうふうに考えたらいいのかということなんです。
ガイドラインによる私的整理はそれよりも早い段階で開始されて金融債権者だけで金融支援しますので、混乱は少なく済みます。手遅れになる前に早期に着手して迅速に事業を再生させることは経済安定のために必要ではございます。 二〇〇三年に産業再生機構が創設されました。金融と産業の一体的再生を図るためでございます。事業再生は民間の手法で行われるべきものですので、機構は株式会社とされました。